やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
髙橋 知寛 先生

今回は、次の場合の相続について考えてみます。

Aが亡くなりました。Aの相続人には配偶者B、長男C、次男Dがいます。
Aの遺産は1500万円の預貯金だけです。Aは遺言を作ってはいませんでした。
Aは生前、Cの事業資金としてCに500万円を贈与していました。

Aの遺産である1500万円をB、C、Dの法定相続分で分けるとすると、B:750万円(1/2)、C:375 万円(1/4)、D:375万円(1/4)となります。しかし、この分け方だと、Dから「Cは既に500万円をもらっているのに不公平だ」という不満が出るかもしれません。

このように、相続人の中に、被相続人 (A)から贈与を受けている人がいるとき、他の相続人との公平を図るため、民法には「特別受益」というものが定められています。特別受益にあたる贈与は、その贈与額を遺産の額に加えて計算することになります。

今回の例でいうと、CがAから受けた500万円の贈与は特別受益にあたると考えられますので、Aの遺産に加えて、Aの遺産額を2000万円 (1500万円 + 500万円)と考えます。

この2000万円を法定相続分で分けると、B:1000万円(1/2)、 C:500万円(1/4)、D:500万円 (1/4)になります。
そして、Cは既に500万円をもらっていますので、この分を行の相続分から引きます。すると結局Aの遺産は、B:1000万円、 C:0円、D:500万円で分けることになります。

今回は簡単な例で説明しましたが、 特別受益が問題となる事例では、そもそもその贈与が特別受益なのかが話し合われることもあります。また、被相続人(A)が生前に、贈与の額を遺産に加える計算をしなくてもいいという意思を示していたときは、その被相続人の意思に従うことになりますが、そのような意思が示されていたと言えるのかが問題になることもあります。

実際に相続が始まると、思いがけない複雑な問題が発生することがあります。
相続のことでお困りのことがあれば弁護士にご相談ください。

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