やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
立山 晴大 先生

暑い毎日が続いています。読者の皆様が本稿をお読みになる頃には、いくらか暑さもやわらいでいるかもしれませんが、本稿執筆時点では、この暑さはまだまだ続きそうです。

さて、これだけ暑いと海水浴にでも行きたくなります。私は熱帯魚を見にシュノーケリングに行くこともありますが、いつかはスキューバダイビングのライセンスを取得したいと思っています。スキューバダイビングはとても魅力的なマリンスポーツではありますが、一方で危険を伴うものでもあり、こんな事例もあります。

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スキューバダイビングの初心者である受講生数名を、インストラクター11名が引率しての海洋散策を行っていた。普段は視界7~8メートルのところ、当日は台風の影響もあり、視界3~4メートル程度であった。インストラクターが、受講生から少しの間目を離していたところ、インストラクターは、受講生のうち1名が来ないことに気づき探したが、数分後水深2メートルのところに沈んでいる受講生を見つけた。受講生はすぐに救急搬送されたが、死亡が確認された。

裁判所は、この溺死事故について、受講生に対する動静監視義務違反があったとして、インストラクター及び講習主催会社の不法行為責任を認めた。
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この事案について裁判所は、インストラクターに極めて高度な注意義務を課しています。これは、スキューバダイビングは安全確認を徹底しなければ生命にかかわる事故も起きるような危険を伴うスポーツであるためと考えられます。

ここで、注意していただきたいのは、自分はスキューバダイビングのインストラクターでもないし、関係ないなとは思わないでほしいということです。

例えば、会社経営者の方にかかわる話として、従業員が、操作方法を誤れば大けがをするおそれのある機械を操作する業務を行う場合も、上の事例と同じように、経営者に高度の注意義務が課される可能性があります。すなわち、従業員の安全のため、従業員に対し機械の操作方法や安全確認などについて指導を徹底する義務などが認められる可能性があります。

経営者に限らず、他者の身の安全を預かるような立場にある方は、ご注意ください。

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〒866-0863 熊本県八代市西松江城町2-8
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