やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
髙橋 知寛 先生

今回は次のご相談にお答えします。

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私は去年、離婚調停をして離婚しました。私と元夫との間には子どもが一人いますが、調停では、私が親権者となって、元夫が毎月3万円の養育費を払うことになりました。しかし、元夫は、最初の数回は支払ったものの、その後、全く支払わなくなってしまいました。元夫に養育費を支払ってもらうためにはどうすればよいでしょうか。

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調停などの裁判所の手続きで養育費の支払いが定められたけれども、相手方が支払いをしない場合には、次のような方法をとることができます。

(1)履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所から相手方に対して支払義務の履行を勧告してもらう方法です。調停をした家庭裁判所に対して、未払になった経緯や未払金額などを説明して申出をすると、家庭裁判所の調査官が調査した上で、相手方に適宜の方法で履行の勧告をします。申出の方法は口頭でもよく、手数料もかかりません。

履行勧告に強制力はありませんが、未払になった理由が当事者間の感情的な対立にあるような場合には、裁判所が相手方の話しを聞きつつ、法的な義務の説明をして勧告することで、任意の支払いが行われることがあります。

履行勧告の申出に回数制限はありません。しかし、何度勧告をしてもらっても支払われない場合には、次の強制執行の手続きを検討した方がよいかもしれません。

(2)強制執行
強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて強制的に回収する方法です。 差し押さえる財産としては、預貯金や給料などが考えられます。
養育費の回収のための差押えの場 は、賃金などの場合と異なって、将来の養育費分の差押手続をとることができることもあります。また、給料 差し押さえることができる範囲も、貸金などの場合より広げられています (給料の2分の1まで差し押さえることができます。)。

強制執行の申立ては履行勧告の申出より複雑な手続きとなりますので、申立てを検討される場合には、弁護士に相談された方がよいでしょう。

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