やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
髙橋 知寛 先生

今回は次のご相談にお答えします。

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秋になり過ごしやすくなってきました。秋は、結婚式が多いシーズンでもあります。しかし、他方で、結婚式をめぐるトラブルから、不幸にして婚約解消に至ってしまうケースもあるでしょう。今回は、一方的な婚約解消についてお話します。結婚式を控えているカップルにとっては縁起でもない話ではありますが、知識として知っていることは重要です。

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●婚約破棄に対する損害賠償
婚姻届を出した夫婦の場合、すなわち法律結婚の場合であれば、何の理由もなく一方的に夫婦関係を解消することは認められていません。法律上の離婚原因がない場合は、話し合いによって離婚することの合意ができれば、離婚届を提出して離婚することになります。
では、一方的な婚約解消の場合はどうでしょうか。一つの考え方としては、婚約とは、将来結婚をすることを内容とする契約であり、一方的な婚約解消は、契約の不当破棄にあたるとして、損害賠償請求を認めるというものがあります。他方で、婚約を法律婚に準じる関係(準婚といいます)と捉え、準婚の不当破棄については、不法行為による損害賠償請求を認めるというものもあります。いずれにしても、婚約をやむを得ない理由もなく一方的に破棄することに対しては、損害賠償請求が認められる可能性が高いといえます。

●婚約成立が認められる場合とは
婚約を一方的に破棄された場合に損害賠償が認められるとしても、一方は婚約したと思っていたのに、他方が婚約の成立を否定するということがあります。そもそも、どのような場合に婚約が成立したと認められるのでしょうか。
理論的には、交際をしている当事者同士が結婚することを約束すれば、婚約は成立したと考えることもできます。しかし、婚約の成立を否定している側からすてば、相手の気を引くための単なるリップサービスであると弁解するかもしれません。結局、裁判所が婚約の成立を認めるだけの証拠が必要になります。
例えば、結婚式の計画を立て、既に結婚式場に申し込みをしているような場合は、その申込用紙の控えなどが手元にあると思われます。婚約が成立してもいないのに結婚式の申し込みをすることは考えにくいといえますので、これは、婚約が成立したことの重要な証拠であるといえるでしょう。このような場合には、婚約の成立が認められる可能性が高いといえます。
婚約解消に関するトラブルについては、弁護士に相談することをおすすめします。

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八代綜合法律事務所
〒866-0863 熊本県八代市西松江城町2-8
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