やつしろ法律相談

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法律相談の中で、職場でのパワハラやセクハラは一定の割合を占めます。今回は、その中で、セクハラの被害を受けた側がとりうる法的な対応を中心に述べます。

①加害者に対する不法行為責任の追求

セクハラ被害を受けたときに、まず考えられるのは、加害者である上司や同僚に対する不法行為責任の追求(つまり、慰謝料などの損害賠償の請求)です。ここで問題となるのが、「職場における労働者の意に反する性的な言動」(広義のセクハラ)の全てが損害賠償の対象になるわけではないということです。広義のセクハラのうち、その行為の内容、行為者の職務上の地位、行為者と被害者のそれまでの関係、行為が行われた場所、行為の反復・継続性の有無等を総合的にみて、それが社会的見地から不当とされる程度に至っているものが損害賠償の対象となります。逆から言えば、被害の内容や状況などをある程度詳細に特定して、加害者の行為が社会的見地から不相当とされる程度に至っていることを指摘できなければ、損害賠償の請求が難しくなってしまいます。セクハラ被害を受けた場合、精神的にもきつい状況にあるかもしれませんが、その被害を回復するためには、被害の内容をできる限り記録するなど、証拠を残しておくことが重要です。

②加害者の刑事責任の追求

加害者の行為が身体的な接触を伴うわいせつ行為に該当するような場合には、加害者を刑事告訴することが考えられます。

③使用者に対する責任追求

加害者の行為が職務中に行われた場合などには、加害者の雇い主である使用者(会社など)に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。また、使用者が、適切なセクハラ被害の発生防止措置を講じていなかったり、あるいは被害発生後に適切な対応をとらなかった場合にも、使用者に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。被害発生時の状況のほか、被害発生前後の使用者の対応状況なども、できる限り記録に残しておくことが重要です。

被害者側からは以上のような対応が考えられます。

他方使用者側からすれば、そもそも被害を生まないことと、もし被害が発生した場合に適切な対応をとることができる体制の構築が大事です。厚労省が示しているセクハラに関して雇用管理上講ずべき措置についての指針を参照して、十分な対策をとっておくことが求められます。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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