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【名誉毀損】

名誉毀損(めいよきそん)」という言葉を聞いて、皆さまはどのような場面をイメージされるでしょうか。雑誌のスキャンダル記事、ワイドショーでの過激なコメントでしょうか。それとも、職場や学校での人の悪口でしょうか。

一般に名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる事実を適示する行為をいいます。例えば、「Aさんは泥棒だ」という発言が公になされた場合、泥棒だという事実を指摘されたAさんの社会的評価は一般的には低下することになるので、この発言は名誉毀損に当たります。

名誉毀損行為があった場合には、民事上は不法行為として損害賠償の対象となります(刑事上も刑罰の対象になることがあります)。もっとも、その行為が、公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的で行われた場合には、適示された事実が真実であると証明されたとき(あるいは、真実であると信ずるについて相当の理由があるとき)は、不法行為は成立しないとするのが判例です。

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ここ20年ほどでインターネットが急速に普及し、今や、誰でも、どこにいても、SNSなどで情報発信ができるようになっています。テレビや新聞といった既存メディアを通さずとも世の中に向かって直接発言していく方法があるということは、とても便利なことですし、表現の自由の確保という意味でもとても重要なことです。ただ、その便利さの反面、自身の発言が他人の名誉などを侵害する可能性も高まっていることをよく考えて利用する必要があります。前記のような名誉毀損の定義に当てはまらなくても、人を誹謗中傷する内容の発言は不法行為として法的責任を問われることがありますので、発言内容には十分に注意する必要があります(誹謗中傷と言われる発言の中には、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害など様々な類型の不法行為に該当するものがあります)。

インターネット上で発言をする場合、それはインターネットの中だけのフィクションではなく、受け手や発言の対象となっている人が現実にいるということを忘れてはいけません。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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