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【近隣の困った空き家・土地について】

 「隣の空き家が今にも崩れそうで怖い」「雑草やゴミが放置されて迷惑しているが、持ち主が誰かわからない」といった不動産の悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。このような問題について、これまでは解決に向けて高いハードルがありました。しかし、民法改正により、令和5年(2023年)4月から新しい制度が始まっています。今回は、私たちの生活環境を守る手段となりうる2つの新しい「管理命令」制度をご紹介します。

持ち主がわからない時は「所有者不明土地(建物)管理命令」

調査を尽くしても所有者が判明しない、または所有者の居場所がわからない土地や建物について、裁判所がその不動産の「管理人」を選任する制度です。
これまでは、行方不明者の「全財産」を管理する人(不在者財産管理人など)を選ぶ必要がありました。そのため、予納金が高額になるなど、使い勝手が良くない面がありました。新制度では、問題となっている「その土地・建物だけ」に絞って管理する人を選べるため、以前よりスムーズな対応が期待できます。

管理が杜撰な空き家には「管理不全土地(建物)管理命令」

持ち主がわかっている場合だけでなく、持ち主が不明な場合でも利用できます。ひび割れた擁壁やゴミの放置などにより、近隣に危険や迷惑を及ぼしているときが対象です。裁判所が管理人を選任し、所有者に代わって適切な管理を行わせることが可能になります。これにより、裁判所が命じた管理人が、ゴミの撤去や修繕を主導できるようになります。
 これらの制度を利用するには、「利害関係人」が裁判所に申し立てを行う必要があります。管理人が選任されると、協議を通じて土地を買い取ったり、修繕を求めたりする具体的な交渉相手ができることになります。「もしかして、うちの悩みもこれで解決できる?」と思ったら、まずはお近くの弁護士にご相談ください。これまでは『どうしようもない』と諦められていた問題も、新制度によって解決の糸口が見つかるかもしれません。

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