【法定相続情報一覧図】
両親や配偶者が亡くなった場合など、相続が発生すると、不動産の名義変更や、預金の引き出しをする必要がある場合があります。そして、各種手続きをするために、多くの場合相続人全員の戸籍謄本等の書類が必要になります。しかし、預金を引き出すべき銀行がいくつもあったり、その他やらなければならない手続きが多い場合には、手続きが非常に煩雑になることもあります。
そこで、「法定相続情報一覧図」を作成しておくことが有効になる場合があります。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を法務局が認証した証明書で、相続手続きにおける戸籍謄本の代わりとして利用できるものです。これにより、不動産登記や預貯金の解約など、様々な手続きを円滑に進めることができます。例えば、法務局での不動産の名義変更、銀行での預貯金の払い戻し、証券会社での株式・投資信託の名義変更、相続した自動車や船の名義変更、税務署での相続税申告などに使用することができます。
もっとも、法定相続情報一覧図を作成する際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や、相続人全員分の戸籍謄本などが必要にはなります。その点では、多少の煩雑さはあるともいえますが、各種手続きで毎回これらの必要書類を準備するよりは、手続きをはるかに簡素化することができます。
法定相続情報一覧図の作成に必要な書類等は、法務局のホームページに記載されていますが、ご自身の住まいが、亡くなった被相続人の最後の住所から遠方である場合など、ご自身での作成が難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士をはじめとする専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生




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