やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
立山 晴大 先生

 

今回は、刑事事件に関するお話をしようと思います。日常生活を送っていく上で、自分が刑事事件の被疑者(加害者など、犯人であると疑われている人)になるかもしれないと考えることはほとんどないと思います。
しかし、些細なトラブルから警察に通報されてしまい、その結果逮捕されることが絶対にないとも限りません。

微罪処分

仮に逮捕された場合であっても、その後の刑事手続きが行われず、釈放される場合があります。これを、「微罪処分」といいます。「1日だけ警察のお世話になった」などという場合がこれにあたります。比較的軽微な犯罪であって、初犯にあたる場合などは、微罪処分の可能性があります。

勾留

微罪処分として釈放されない場合、被疑者の身柄は逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。いわば、警察がその後の処分を検察官にゆだねたということになります。
検察官も警察と同じく捜査機関ですが、検察官は、被疑者を起訴(裁判にかけること)するかどうかを決定する権限を持っています。

検察官が被疑者の身柄を受け取ったときは、検察官はそこから24時間以内に、裁判官に対し、勾留の請求をする場合があります(勾留請求しない場合は釈放されます)。
裁判官が勾留を決定した場合、その後勾留が延長された場合を含めると、勾留期間は一般的に10日から20日となることが多いです。

その間に、検察官が起訴しなかった場合には、釈放されることになります。つまり、たとえ起訴されず裁判にならなかったとしても、20日程度は捕まってしまって出られない、ということになるおそれがあります。

起訴後

起訴された後は、多くの場合、裁判が終了するまで勾留が続くことになります。裁判は、短い場合は2ヶ月程度、長い場合は1年以上になることもあります。

もっとも、起訴後には保釈の手続きが可能になるので、保釈保証金を納めれば、釈放されることもあります。この点について、「お金を払いさえすれば許されて出てこられる」と誤解されている方を時々見かけます。保釈は、あくまで一時的に身柄を解放するにすぎず、その後、判決で刑務所に行くよう命じられてしまうと、服役することに なります。

弁護士に相談を

刑事事件は、弁護士により迅速に対応すれば、より早く釈放されることも可能な場合があります。万が一、家族や知り合いが取調べを受けたり逮捕されてしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

法律に関するご相談は・・・

八代綜合法律事務所
〒866-0863 熊本県八代市西松江城町2-8
TEL:0965-33-1327

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