やつしろ法律相談

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
立山 晴大 先生

新年度が始まり、新生活スタートにともなって引っ越しをした方もおられると思います。しかし、引っ越し後に貸し主から返ってくるはずの敷金が、修理代等がかかったことを理由にほとんど返ってこないことがあります。このようなことから、トラブルに発展する場合も少なくありません。今回は、賃貸借に関するトラブルのうち、退去時の修理費用等の負担の問題についてお話します。

原状回復義務

賃貸マンションやアパートから引っ越して出ていく際、借り主は貸し主に対して原状回復義務を負います。原状回復とは、借り主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借り主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、棄損を復旧することをいいます。つまり、借り主の不注意や、通常の使用とはいえない使用によって生じた傷などについては、借り主は修理費用を負担しなければなりません。

具体的には、クーラーから水漏れしているのにこれを放置したため壁が腐食した場合や、落書き等の故意による汚れ、飼育しているペットによる壁や柱などの傷については、一般的に、借り主が修理費用を負担しなくてはなりません。

他方で、フローリングのワックスがけの費用、特に破損していない畳表替えの費用などについては、一般的には、借り主が費用を負担する必要はありません。

特約に注意

賃貸借契約書に、一般的な原状回復義務を超えた修繕等の義務を負担する内容の特約が記載されていることがあります。例えば、畳表替えの費用を借り主の負担とすることなどです。もっとも、このような特約は、借り主に一方的な負担を科すものであることから、一定の条件を満たした場合にのみ有効とされます。

具体的には、一般的に、①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、②借り主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、③借り主が特約による義務負担の意思表示をしていることが必要と考えられています。

つまり、借り主が、特約について何ら説明を受けていない場合には、特約は有効とはなりません。もっとも、賃貸借契約書作成の際に、契約内容について説明を受けた旨の書類に署名を求められることがありますので、注意が必要です。

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