【企業のパワハラ問題】
新年度を迎え、新たに従業員を雇用した企業も多いことと思います。今回は、従業員とのトラブルになることもある、「パワハラ」についてお話します。
パワハラとは、職場における優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為をいいます。具体例としては、暴言、過度な𠮟責、無視、過大・過小な業務の強要などがあげられます。このような行為については、企業や加害者個人が賠償責任を負うことがあります。
企業は、労働者に対して安全で快適な職場環境を提供する義務(安全配慮義務)を負っています。そのため、企業が適切な対応を怠れば、使用者責任や債務不履行責任を問われる可能性があります。例えば、相談窓口が機能していない、パワハラに関する調査が不十分であるケースなどです。
他方、パワハラを行った個人も、不法行為として損害賠償責任を負う場合があります。また、企業内での懲戒処分の対象となる場合もあります。悪質な場合には、名誉棄損などの刑事責任が問われる可能性も否定できません。
企業としては、このような問題が発生しないよう、労働者が相談しやすい環境を整備するよう注意するほか、仮に問題が発生してしまった場合には、適切な調査を行うよう注意が必要です。仮にこれを怠り、従業員から労働審判の申し立てや訴訟提起をされてしまうと、多大な労力と費用が必要となるかもしれません。企業を経営する方は、今一度社内の労働環境がどのようになっているか、確認してみてはいかがでしょうか。
もし、労働審判や訴訟になってしまった場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生




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