【自転車追い越しルールの改正ポイント】
2026年4月の道路交通法改正により、自転車の運転に対する青切符制度が導入されたことは、皆様ご存じかと思います。一方で、同じ改正により「自動車を運転する側」のルールも強化されました。これまでは「危ないな」と思いつつも減速せずに自転車の横をすり抜けていた行為が、今後は事故にならなくても道路交通法違反(青切符の対象)となる可能性があります。
今回の法改正により、道路交通法第18条に新しく第3項と第4項が追加されました。第3項では、「車が同じ方向に進む自転車の右側を通り過ぎる際、十分な間隔がないときは、安全な速度に落として進行しなければならない」と定めています。また第4項では、自転車側にも、車が安全に追い越せるよう「できるだけ道路の左側に寄って進路を譲る義務」が課されました。条文内の「十分な間隔」や「安全な速度」について、警察庁等のガイドラインでは以下の数値が目安とされています。
❶ 間隔の目安:1.5m以上
自転車が自動車に気付いていない場合は、横を通り過ぎる際にドア1枚分以上の距離を空けるのが安全です。自転車が自動車に気付いている場合は、1m程度とされています。
❷ 速度の目安:時速20km~30km程度への減速
道幅が狭く1.5m以上の距離を空けられない場合は、減速せずにそのまま追い越してはいけません。しっかりスピードを落とし、安全に追い越す必要があります。
現在、多くの車にドライブレコーダーが搭載されています。「急いでいるから」と車間距離を詰めたり、減速せずに横をかすめるように走り去ったりすると、映像が証拠となり、事故がなくても、後日警察から呼び出しを受ける可能性があります。この義務に違反すると、違反点数の加算や反則金(青切符)の対象となります。悪質なケースでは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という刑事罰が科されることもあります。
自転車側の違反(信号無視やスマホながら運転など)への青切符導入ばかりが注目されていますが、自動車側にもより高い安全意識が求められています。自転車の横を通るときは「1.5m空ける、無理ならスピードを落とす」を徹底しましょう。万が一、自転車と自動車とのトラブルや事故などでお困りの際は、お気軽に弁護士へご相談ください。
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監修/髙橋法律事務所 弁護士 髙橋知寛先生




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