やつしろ法律相談

やつしろぷれす やつしろ法律相談

【マタニティハラスメント】

 職場における様々なハラスメントは、働く人が十分に能力を発揮することの妨げになり、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながる行為といえます。

 さて、このような行為はつつしむべきであることは当然ですが、時代の変化とともに社会の価値観も変化します。しかし、その変化についていけていないとすると、自身が気づかないうちにハラスメントを行ってしまうことにもなりかねません。今回は、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに該当する具体例を紹介します。

 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることです。なお、業務分担や安全配慮義務等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。

 当該ハラスメントにあたる典型的な例としては、次のようなものが挙げられます。

育児休業の取得について同僚に伝えたところ、「男のくせに育児休業をとるなんてありえない。自分なら取得しないしあなたもそうすべき」と繰り返し言われ苦痛に感じた。

同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し言い、就業に大きな支障が生じている。

他方で、部下が休業するとなると、上司としては業務の調整を行う必要があります。休業等について、その時期を調整するうえで必要な行為までがハラスメントとして禁止されるわけではありません。

例えば、業務体制を見直すため、上司が、育児休業をいつからいつまで取得するのか確認することは、ハラスメントに該当しません。また、客観的にみて妊婦の体調が悪い場合は、上司が「少し休んだ方が良いのではないか」と配慮することは業務上の必要性に基づく言動であり、ハラスメントに該当しません。

*********

 ハラスメントは、職場の秩序を乱すだけでなく、個人としての尊厳や人格を傷つける許されない行為です。自身の行為がハラスメントに該当しないかどうか、今一度振り返ってみることも必要かもしれません。

________

法律に関するご相談は…

月出・長嶺法律事務所

〒862-0920 熊本市東区月出5丁目1-7-1  TTビル1F
TEL:096-288-6734

監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。