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「自筆証書遺言書の保管制度」をご存知でしょうか。今年の7月10日から新たに開始される制度です。今回はこれについて簡単に説明してみます。遺言の種類には①公正証書遺言、②自筆証書遺言などがあります。

①公正証書遺言

①の公正証書遺言とは、公証人役場で公正証書によって遺言をする方法であり、遺言書の原本は公証人役場に保管されます。そのため、遺言書を紛失してしまったり、誰かに改ざんされたりするおそれはありません。

②自筆証書遺言

②の自筆証書遺言の良いところは、いつでも比較的手軽に作成できることです。(法律上の要件を満たす必要はあります)。しかし、一般的には、作成された遺言書は自宅で保管されることになるため、実際に相続が発生するまでの間に紛失してしまう可能性がありますし、誰かが隠匿したり、改ざんするおそれがあります。

そこで比較的手軽に作成できる自筆証書遺言の利点はそのままに、紛失や改ざんの恐れなどの問題点をクリアさせ、プラスαのメリットを付け足したのが、新たに開始される「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」と言えます。管轄の法務局に、作成した自筆証書遺言による遺言書の保管の申請をして、遺言書原本を保管してもらいます。遺言者が亡くなって相続が開始した後、相続人は法務局に遺言書が預けられているかの確認をしたり、保管されている遺言書の閲覧を求めることができます。一人の相続人からこのような請求があった場合には、法務局から他の相続人にも通知がいきます。通常、自筆証書遺言の場合に求められる裁判所での遺言書の検認手続きは不要となります。

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自分で遺言書を書きたいけれど、書いた後にどのように保管したらいいのか分からないとか、遺言書を通じて自分の意思を相続人に確実に伝えたいという方は、この制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。制度の利用や手続きに関して不安がある方は、弁護士にご相談ください。

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