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〜やってはいけないこととやるべきこと〜

新型コロナウイルスの経済的影響が出てきた昨今、自粛や休業による収入源で住宅ローンの返済が難しくなってきている人も増えていると聞きます。今回は住宅ローンの返済が厳しくなった時に”やってはいけないこと”と”まずやるべきこと”を書いていきたいと思います。

まず第一に、絶対にやってはいけないことは『延滞』です。延滞すると住宅ローン破綻へまっしぐらという状況になりかねません。なぜかというと、住宅ローンの契約書には『延滞が発生したときには金利優遇の対象外になる』という記述があります。知ってるか知らないかは別として、住宅ローンを組んでいるほとんどの人は優遇金利制度の適用を受けています。延滞すると、この優遇金利がなくなり月々の返済が上がることになります。ただでさえ返済が苦しくなっているのに、返済額が上がってしまうのでは破綻してしまいます。

今回の新型コロナの影響に関しては、ある程度事情を勘案してくれると思いますが、原則としては1回でも延滞してしまうと、翌月から優遇金利がなくなってしまっても文句は言えないのです。ではどのくらい金額が変わるのかというと、図1のパターンでは月約2万円も返済額が増えてしまうのです。返済額増加により延滞が続くと終いには、任意売却・競売といった事態に追い込まれ、家を失くし、ローンだけが残るといった悲惨な状況にもなりかねません。ではどうしたら良いのか?

まずやるべきことは、返済が難しい時は、延滞が発生する前に住宅ローンを借りている金融機関に相談することです。「返済できない」というと大変なことになりそうなイメージですが、金融機関は2009年に施行された中小企業等金融円滑化法によって、借入金の返済が困難になった個人や中小企業等に対して、返済条件の変更に応じる義務があるからです。返済条件の見直し「リスケジュール(リスケ)」には主に次の方法があります。

一定期間の返済額の減額②一定期間の元本据え置き③返済期間の延長

どの方法をとっても毎回の返済額は減額になります。返済が厳しくなった時は、まず延滞する前に金融機関に相談すること。これが住宅ローン破綻を防ぐ最善の方法です。
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