マネープラン&コーチングスキル

やつしろぷれす マネープラン&コーチングスキル

『免許取得と自動車保険』

~子どもが免許を取得したら~

 今回は、子どもが免許を取得して車を買った場合に、自動車保険はどうしたらいいのかについて書きたいと思います。

 高校生の子どもが免許を取得して車を買う場合、自動車保険の加入の仕方は2通りあります。1つ目は、新しい車に自動車保険を新規で加入するパターンです。記名被保険者(主に車を運転する人)を子どもさんにして、年齢条件を18才以上6等級(親の自動車保険の等級が11等級の場合は7等級)で加入します。しかし、この場合、自動車2台分の保険料は一番高くなってしまいます。年齢条件が18才以上(保険料が高い)+6等級又は7等級(保険料の割引率が低い等級)の組み合わせになるからです。

 2つ目は、親の自動車保険を新しい車に入替をして、年齢条件を18才以上に変更し、親の自動車に新規(6等級又は7等級)で保険を付けて年齢条件を35才以上にするパターンです。親の保険を子どもにあげるということです。このパターンは、親の自動車保険の等級が高ければ高い程効果があります。2台の保険料の合計(親が20等級の場合)を考えると、前者のパターン→親20等級+35才以上:子7等級+18才以上より、後者のパターン→親7等級+35才以上:子20等級+18才以上の方がトータルすると安くなりますので、子どもが新しい車を買う場合は後者のパターンをお勧めします。ただし、親の保険を子どもにあげる場合は、同居していることが前提です。子どもが県外就職等で別居になり、車を買って自動車保険に加入する場合は、親の保険を子どもにあげることはできません。その場合は6等級の18才以上で加入するしかありません。また、親の保険をあげるというのは、手続き上で言えば、記名被保険者(主に運転する人)を親の名前から子どもの名前に変更するということです。この記名被保険者が変わらないと保険をあげたことになりませんので注意が必要です。子どもが県外就職で自動車まで持っていく場合は、同居している間にこの記名被保険者の変更手続きを忘れずに行なっておきましょう。

また、自動車を購入せずに親の車を運転する場合は、年齢条件を18才以上に変更する必要があります。ただし、別居の未婚の子どもが夏休みや正月休みに一時帰省して親の車に乗る場合は、親の年齢条件のままで問題ありません。年齢条件を変更する以外に運転者限定が「本人限定」「本人・配偶者限定」になっている場合は、「限定なし」もしくは「家族限定」に変更しましょう。ただし、最近は「家族限定」を廃止する保険会社も増えてきていますので、そこは注意が必要です。

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講師

株式会社ウインライフ 熊本支店長

有限会社Prime1 代表取締役

Next Stage 代表
伊藤 慶輔さん
損害保険11社、生命保険22を取扱う総合保険代理店に勤務するかたわら会社を経営し、目標達成コーチとしても、企業や商工会にてモチベーションアップやコミュニケーション、相続等のセミナーを多数行う。

株式会社ウインライフ
〒866-0852 熊本県八代市大手

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