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【自然災害債務整理ガイドライン】

梅雨が明け、大変暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。暑い時期になると、ゲリラ豪雨が増え、昨年熊本県内を襲った豪雨災害が思い出されます。近年は、毎年どこかで豪雨災害が発生している印象ですが、このような災害にあってしまった場合、様々な理由から、経済的に困窮する可能性があります。今回は、災害によって経済的に困窮した場合の救済についてお話します。

災害による被害にあった場合、住む家や働く場所を失ったうえ、それらの住宅ローンや事業性ローンなどの借金が残ってしまうことがあります。もし、これらのローンが返済できなくなった場合、「破産」や「再生」といった法的手続を利用することが考えられます。ただし、法的手続きにより債務整理を行った場合には、その事実が個人信用情報として登録され、生活や事業を再建するための資金の借入が受けられないといった問題が生じることがあります。

他方、「自然災害債務整理ガイドライン」を利用できれば、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続などの法的な倒産手続きによらず、銀行などの金融機関との話合いにより、ローンの減額や免除を受けることができます。

本ガイドラインを利用することのメリットとして、破産手続・再生手続とは異なり、本ガイドラインに基づく債務整理の場合には、「個人信用情報」として登録されません。そのため、その後の新たな借入れにも影響が及びません。

また、本ガイドラインに基づく債務整理を的確かつ円滑に実施するために、弁護士などの「登録支援専門家」が、債務者及び債権者のいずれにも利害関係をもたない中立かつ公正な立場で本ガイドラインに基づく手続きを支援します。

さらに、債務者の被災状況や生活状況などの個別事情により異なりますが、預貯金などの財産の一部をローンの支払いにあてずに、「自由財産」として手元に残すことができます。

災害によってローンの支払い等にお困りの際は、自然災害債務整理ガイドラインを利用できるか、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生