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【事業承継のQ&A】

 逮捕されるとその後どうなるのか。今回は、刑事手続きの流れについてお話します。

 警察に逮捕された場合、このまま捕まえておく必要があると判断されれば、48時間以内に事件を検察官に引き継ぎます。引継を受けた検察官は、同様に身柄の拘束を継続する必要があると判断した場合、さらに24時間以内に勾留を請求します。つまり、軽微な犯罪で勾留の必要がないと判断される場合であっても、最長3日間程度は身柄を拘束される場合があります。

 勾留された場合は、勾留請求から10日間身体を拘束されます。検察官は、その期間内に起訴するかどうか、すなわち裁判にかけるかどうかなどの判断をすることになります。その間に、警察が証拠を集めるなどの捜査を行います。また、勾留は最大10日間延長される場合があります。捜査の結果、起訴する必要がないと判断された場合や、起訴するだけの証拠がそろっていないと判断された場合は、起訴はせず身柄を解放されることになります。

 起訴された場合は、そのまま勾留が続くことになりますが、保釈を請求することができるようになります。保釈とは、保釈保証金と言われる一定額のお金を裁判所に預けて身体拘束から解放してもらうものです。保釈は常に認められるわけではなく、証拠隠滅をしないなどの要件を満たした場合に認められます。

 保釈が認められたからといって、起訴された状態であることに変わりはなく、裁判は受けなければなりません。裁判は、起訴されてからおよそ1~2ヶ月後頃に行われる場合が多いようです(裁判員裁判などの重大事件を除きます)。裁判の結果、有罪と判断され、執行猶予が認められなかった場合は、刑に服することになります。

 保釈が認められなかった場合は、勾留が続いたまま裁判を受けなければならず、場合によってはそのまま服役することになります。

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 自分や家族がまさか逮捕されるとは思っていない方がほとんどだと思います。しかし、いつ何時事件に巻き込まれないとも限りません。万が一家族が逮捕されたときは、弁護士に相談することをおすすめします。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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