やつしろ法律相談

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私の祖父は30年前に亡くなりました。祖父は土地を所有していましたが、相続人全員で話し合いをして、私の父がこの土地を相続することになったそうです。以後、この土地の上に父が建物を建てて生活していましたが、先日、父が亡くなりました。母は先に亡くなっていますし、私たち兄弟姉妹はそれぞれ独立して住む家がありますので、話し合いの結果、土地と建物は売ってしまおうということになりました。しかし、土地の登記をとってみると、登記名義は祖父のままになっていました。この祖父名義の土地を売ることはできるでしょうか。

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結論から言うと、「法的には、売ることができる。しかし、祖父名義のままの不動産を買ってくれる人を見つけることは難しいため、実際には売ることができない」ということになります。亡くなった方の名義のままだと、買主は、通常の手続きでは自分名義に変更することができませんので、せっかくお金を出して買っても自分の権利を証明することが難しくなります。また、売主が本当に権利者なのかを登記で確認することもできませんので、買主としては不安です。

そこで、この不動産を売る前には、名義を祖父から現在の権利者に変更しておく必要があります。そのための手続きとしては、祖父や父の法定相続人全員からの同意を得て、現在の権利者が相続していることの証明書をつくり、登記手続きをすることになります。祖父の法定相続人である父の兄弟姉妹(叔父・叔母)が亡くなっている場合には、さらにその法定相続人(いとこ等)からも同意を得る必要があります。したがって、時間が経てば経つほど、同意を得なければならない人が増えていったり、あまり面識がない人に事情を説明して了解を得なければならなくなるなど、どんどん登記手続きは困難になっていきます。同意をしない人がいる場合には、裁判所での手続きを利用することも検討する必要がでてきます。亡くなった方の名義のままになっている不動産がある場合には、弁護士や司法書士にご相談の上、早めに対処しておくことをお勧めします。

今回の事案の様に、亡くなっている方の名義のままになっている不動産が増えていることが社会的にも問題になっています。日本全体で、このような不動産(土地)の面積の合計は、推計で九州本島の面積を上回るとも言われています。広大な面積の土地の有効活用が妨げられている現状は、国としても看過できない事態です。

そこで、現在、法務省の諮問機関である法制審議会が、この問題に対する対策案を検討しているようであり、一部報道によると、相続登記の申請を簡略化して義務化することや、遺産分割協議の期間を10年程度に限定することなどの法改正が検討されているようです。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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