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【遺産分割前の預貯金の仮払い制度】

 今回は、「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」についてお話しします。

 遺産の中に預貯金がある場合に、その全額を払い戻すためには、①相続人全員で遺産分割協議をして、その預貯金をどのように分けるかを決め、これにしたがって銀行に払戻手続をとるか、②相続人全員の同意のもとに、代表して払戻しを受ける人を決め、その代表者が払戻手続をとるのが一般的です。いずれの方法をとるにしても、原則として相続人全員が手続に協力することが必要であり、一人でも協力をしない場合には、遺産分割の調停を裁判所に申し立てるなどの方法を検討する必要があります。

 しかし、相続人同士の話し合いが進まず、その預貯金を払い戻すことができないままでいると、相続人の中には生活に困ってしまう方も出てくるかもしれません(亡くなった方と家計を同一にしていた配偶者など)。また、預貯金の払戻しができないと葬儀費用を払うことができないという場合もあるかもしれません。そこで、令和元年7月から施行された改正相続法(民法909条の2)では、相続人全員の同意がなくても、各相続人が単独で、遺産である預貯金の一部を払い戻すことができる制度が制定されました。

 この制度を利用するための要件等は次のとおりです。

 請求者が相続人の一人であること

 払戻しを請求する銀行に、戸籍謄本など必要書類を提出して、自身が相続人の一人であることを示す必要があります。

 請求の対象が遺産である預貯金であること

 遺言や死因贈与などの対象となっていて遺産分割の対象から外れている預貯金については、請求の対象にはなりません。

 請求可能な額

 払戻請求ができる額は、死亡日現在の預貯金残高の1/3に法定相続分を掛けた金額で、かつ、一金融機関の上限金額である150万円以内です。

 例えば、相続人が配偶者(法定相続分1/2)、子2名(法定相続分1/4ずつ)の場合に、A銀行に600万円の預金があるとき、子の一人からA銀行に請求できるのは、600万円の1/3である200万円に、法定相続分1/4を掛けた50万円までということになります。同じ場合で、預金の額が3000万円のときは、3000万円の1/3である1000万円に、法定相続分1/4を掛けると250万円となりますが、実際に請求できるのは、一金融機関の上限額である150万円までになります。

 必要書類や書式等は金融機関ごとに異なる部分もありますので、個別にお尋ねになるとよいでしょう。

 遺産分割の協議が難航する場合に、取り急ぎ一部の払戻しを受ける必要があるときには、この制度の利用を検討なさってください。

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監修/八代綜合法律事務所 弁護士 高橋知寛先生

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