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【遺言の失敗事例】

今回は、遺産相続にまつわる失敗事例をご紹介します。

失敗事例

 私の兄・洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活の面倒をみていましたので、洋介は、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
 しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子どもに全ての遺産が渡ってしまいました。
 遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました」と話してくれました。
 この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。
 私は、洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

 事例は異なっても、一生懸命面倒を看てきた相続人が、遺言がないばかりに納得のいく遺産を取得できなかった事例は多くあります。

 遺言は15才以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることができます。成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要ですが、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから、正常な精神状態で遺言した者が、その後心神喪失状態になって死亡しても、遺言は有効となります。

 遺言に対する正しい知識を持つために、できるだけ早い段階で、専門的知識のある弁護士・司法書士などに相談することをお勧め致します。

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監修/弁護士法人 Si-Law  弁護士・司法書士 西田幸広先生

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