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【トラブルを防止する】

トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、「生前贈与」です。

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 生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。

 贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。

  相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例、などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、「相続時精算課税制度」を選択することも有効です。

●遺言の効用

 そもそも相続財産は、遺言者本人の物です。生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受けることになります。

 相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。法的な不備があると遺言が無効になってしまい、遺言をする意味がありません。

 また、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。

 ある相続人に多く相続させたい場合には、その相続人に相続させる旨の内容と、付言事項でその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお勧めします。

 生前贈与や遺言、相続に関してご不明な点がある場合は、弁護士にご相談ください。

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監修/弁護士法人 Si-Law
弁護士・司法書士 西田幸広先生

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