やつしろ法律相談

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【災害後のリフォームや修理で注意すべきこと】

 地震や豪雨などの災害のあと、「屋根が傷んでいます」「床下が湿気がひどいです」などと声をかけてくるリフォーム業者の訪問が増える傾向にあります。

一見、親切に思える申し出でも、実際には必要のない工事を高額で契約させる悪質な商法であることも少なくありません。特に高齢者のご自宅を狙うケースが目立ち、熊本地震以降も、県内ではリフォームに関するトラブルがたびたび報告されています。

 訪問販売でリフォーム契約をした場合には、特定商取引法第9条により、契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面などで理由を問わず契約を解除できます(これを「クーリング・オフ」といいます)。

 また、同法は事業者に対し、契約締結時に工事内容、金額、事業者情報などを記載した契約書面を交付する義務を課しています(第4条・第5条)。これらの必要な記載事項が書類に書かれていなければ、「書面がきちんと渡されていない」とみなされ、クーリング・オフの8日間はカウントされません。つまり、契約締結から8日が過ぎていても、書面が不備であれば解除できる可能性があるのです。この制度は、突然の訪問や長時間の勧誘によって、消費者が冷静に判断しにくくなることを考えて作られています。

 被害を防ぐためには、訪問販売の勧誘を受けても、その場で即決せず、まずは見積書だけをもらいましょう。家族や知人、専門家に相談する時間を取ることが、トラブル回避につながります。もし断りきれずに契約してしまった場合でも、クーリング・オフ制度が利用できます。あきらめず、早めに弁護士や各市町村の消費生活センターへ相談してください。

 災害のあとには、「早く修理しなければ」といった焦る気持ちにつけこんだ悪質な勧誘があとを絶ちません。慌てず冷静になり、法律の決まりを正しく知って対応することが、自分と家族、そして大切な住まいを守る第一歩です。もし不安なことがあれば、遠慮せず専門家に相談してください。

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監修/髙橋法律事務所 弁護士 髙橋知寛先生