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「保険の特約シリーズ①」

~火災保険・特定機械設備水災補償特約~

今月からは暫く、損害保険のおすすめの特約をピックアップしてお届けしたいと思います。特約とは簡単に言うとオプションの部分になります。基本の補償に付け足して補償を厚くするもので、特約を追加すればもちろん保険料は上がります。自動車保険や火災保険などは各社どこも似たような内容ですが、この特約の部分で微妙に違ったりします。例えばA保険会社の火災保険にある特約がB保険会社にはない場合もあります。ある意味、保険会社の特色を表しているとも言えます。

今回は、その数ある特約の中で火災保険の「特定機械設備水災補償特約」について書きたいと思います。この特約は水災被害にあった時に、特定の機械設備を保険で補償しますよという特約です。台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等によって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における水災の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合でも、保険金をお支払いします。となっています。

基本的に、水災の保険金の支払い基準は床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価格の30%以上の損害が発生した場合です。床上浸水の床上とは、畳やフローリングなどの住居部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ということは、水災が起った時、床下浸水でその高さが地盤面より45cmを超えていなければ保険は出ないということです。その場合どういった被害が想定されるかというと、先に太字で書いた機械設備が挙げられます。わかりやすいのは「エアコンの室外機」です。室外機は一般的に地面のすぐ上に設置するので、ちょっとした水災でも被害を受けやすいです。しかし、ちょっとした水災では、通常の水災補償の支払い基準に当てはまらないことが多いので、保険金は出ませんということになります。

そういった部分をカバーするのがこの「特定機械設備水災補償特約」です。全国的な豪雨災害が頻発するようになってきた近年、この特約はおすすめです。しかし、この特約がある保険会社とない保険会社があるので、気になる人はまず確認してみましょう。

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講師

株式会社ウインライフ 熊本支店長

有限会社Prime1 代表取締役

Next Stage 代表
伊藤 慶輔さん
損害保険、生命保険の代理店を経営するかたわら目標達成コーチとして企業や商工会にてモチベーションアップやコミュニケーション、相続等のセミナーを多数行う。

株式会社ウインライフ
〒866-0852 熊本県八代市大手町2丁目2-18
TEL:0965-39-3156

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