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【国選弁護人】 

 前回は、逮捕された後の刑事手続の流れについてお話ししました。今回は、刑事手続において重要な役割を果たす弁護人のうち「国選弁護人」について解説します。

 国選弁護制度とは、経済的な理由などから自分で弁護人に依頼することができない場合に、国が弁護士費用を負担して、裁判所等が弁護人を選任する制度です。原則として、本人の費用負担はありませんが、後になって費用負担が可能なだけの財産があることが発覚すると、裁判所から費用負担を命じられることもあります。

 国選弁護人は、逮捕されたからといって、その場ですぐに選任されるわけではありません。2006年9月以前は、被告人のみに国選弁護人が選任されていました。つまり、起訴されて裁判が始まる前には国選弁護人は選任されず、捜査機関の取調べ等に対して、弁護人の助言なしに臨まなくてはならない状況でした。

 2006年10月以降は、起訴される前の被疑者であっても、一定の重大な事件に限り国選弁護人が選任されるようになりました。これを、被疑者国選弁護制度といいます。その後、2009年5月に対象事件が拡大され、2018年6月には、被疑者が勾留されている全事件に対象が拡大されました。

起訴される前であっても、捜査機関の取調べ等にどのように対処するかなど、弁護人の助言が必要な場面は多いと考えられます。その意味で、被疑者国選弁護制度は非常に重要な制度であるといえるでしょう。

もっとも、被疑者国選弁護人が選任されるのは、「被疑者が勾留されている事件」に限られます。すなわち、逮捕された段階ですぐに弁護人が選任されるわけではなく、その後に勾留された場合にのみ選任されます。

逮捕されてから勾留されるまでの期間は、前回お話ししたとおりで、大まかにいうと1日から2日ほどになる場合が多いです。その期間にも弁護人の助言が必要であることはいうまでもありません。

逮捕された直後に弁護士の助言を受けたい場合には、当番弁護士制度を利用することができます。当番弁護士制度の詳細については別の機会にお話します。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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