【詐欺事件について】
熊本県内において、「電話で『お金』詐欺」が相次ぐ現状を緊急事態として、令和7年4月14日、県内で初めて被害防止を目的としたアラートが出されました。熊本市内では、中央区の下通アーケードで警察官などがチラシを配り、詐欺への警戒を呼び掛けています。
この「電話で『お金』詐欺」の手口としては、息子の名を騙るいわゆる「オレオレ詐欺」が主流でしたが、最近では、警察を騙る手口が増えているようです。犯人が警察官の名を騙り、「あなたは知らぬ間に犯罪に巻き込まれていた」などと告げ、「罰金として100万円送金すれば許される」などとだまして金を払わせるといった手口です。
このような詐欺の被害に遭わないよう注意することが重要であることは言うまでもありません。もっとも、今回は別の方向からアプローチしてみようと思います。すなわち、詐欺の被害に遭わないための注意だけではなく、自身が詐欺に加担してしまわないよう注意する必要もあるということです。「自身が加害者になるはずはない」と思う方も多いと思います。しかし、最近の手口は以下のようなもので、注意が必要です。
まず、SNSなどを通じて、「謝金を支払うので、代わりに荷物を受け取ってほしい」などというメッセージが届きます。この時点で怪しいと思う方がほとんどでしょう。しかし、たまたまお金に困っている時などであればどうでしょうか。
「その荷物は違法なものではないですよね?」
「実は、貸したお金を受け取ってほしいんです」
そう言われてお金を受け取り、依頼者に送金したところ、実は依頼者は別のルートから被害者に連絡を取っており、だましてお金を払うようにさせたうえで、「お金は別の者が受け取りに行くので渡してほしい」などと指示しているということがあります。そうなれば、気が付かないうちに詐欺に加担していたということになります。
このように、詐欺であると気がつかないこと自体不用意であるというほかありませんが、結果として詐欺の共犯者として逮捕されてしまうことになりかねません。お金や荷物を受け取るだけで儲かるなどというおいしい話はありません。もしそれが本当なら、人には頼まず自分でやればいいはずです。犯罪に加担してしまわないためにも、このようなおいしい話を鵜呑みにしないよう注意することが必要です。
________
法律に関するご相談は…
月出・長嶺法律事務所
〒862-0920 熊本市東区月出5丁目1-7-1 TTビル1F
TEL:096-288-6734
監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生
コメントを残す