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【私人逮捕】

 ワイドショーで「私人逮捕系」YouTuberが取り上げられていました。「私人逮捕」をする様子を動画で撮影して、YouTubeにアップロードする人の話題です。この何が問題になるのでしょうか。

 「私人逮捕」とは、警察官などではない一般の人が、現行犯人(今まさに犯罪を行っている人や、今まさに犯罪を行い終わった人)を、現行犯逮捕することです。刑事訴訟法213条では、現行犯逮捕は、誰でも行うことができるとされています。
 この「私人逮捕」の制度のことを聞きかじっていると、今まさに犯罪を犯していると疑われる人に対しては、一般人であっても、逮捕するためなら何をしても許されると思ってしまうかも知れません。

 しかし、そもそも逮捕しようとする被疑者が「現行犯人」に当たらない場合には適法な現行犯逮捕をすることはできません。犯人であるとの疑いを持ったとしても、今まさに犯罪を行っているか、今まさに犯罪を行い終わったことが直接見て取れないときは、現行犯人とは言えず、要件を満たさない違法な逮捕になります。

 また、被疑者に対する実力行使は、逮捕をするために必要かつ相当な範囲に止めなければなりません。現行犯人が相手だからといって、むやみに暴力を振るっていいというわけではないのです。逮捕することとは関係のない行為(盗撮の現行犯人が持っているスマートフォンを無理矢理取り上げる行為など)を行うことも許されていません。

 手続的にも、私人逮捕をした場合には、直ちに被疑者を警察官などに引き渡さなければなりません。   
 要件を満たさない逮捕行為は、逮捕罪や暴行罪などの犯罪に問われる可能性もありますし、民事上の責任が発生する場合もあります。

 逮捕行為自体の適法性とは別に、その様子を動画で撮影して公に公開することの適法性も問題となります。私人逮捕が認められるからといって、被疑者の名誉権、プライバシー権、肖像権などの権利・自由をむやみに侵害していいというわけではありません。

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監修/高橋法律事務所 弁護士 高橋知寛先生

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