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【人身事故の責任】

交通事故で相手にケガを負わせてしまった場合、加害者には「刑事処分」「民事責任」「行政処分」という3つの責任が発生します。今回は、これらの責任について、大まかに説明をします。

■刑事処分(罰金や懲役などの刑事罰)

自動車の運転で人にケガをさせた場合、自動車運転死傷処罰法第5条には、「七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。  事故後に負傷者の救護や警察への報告を怠ったいわゆる「ひき逃げ」について、死傷が運転に起因するときは道路交通法第117条第2項により「十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」とされています。

■民事責任(被害者への損害賠償)

民事上の責任は、被害者が受けた金銭的・身体的・精神的な損害を補償するためのものです。  民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。  被害者側にも過失があった場合には、民法第722条第2項の「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」という規定に従って賠償額が減額される場合があります。

■行政処分(免許の停止や取消し)

行政処分は、道路交通上の危険を防止するために公安委員会が行う手続きです。  道路交通法第103条第1項に、公安委員会は免許を取り消し、または「六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と定められています。  免許取消し処分を受けた場合、同条第7項に基づき「一年以上五年を超えない範囲内」で再び免許を取得できない欠格期間が指定されます。

事故時の状況やケガの程度によって実際の処分の重さは異なりますので、お困りの際は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生